土地を貸すことで地域社会貢献のみならず、
親族に対しての相続も軽減されます。
理由は土地を貸すことにより相続税評価額を抑えられるからです。
特に郊外に数多くの土地を持つ地主様にとっては
世代交代の際に「相続」の事が問題になる事も多いと聞きます。
どうしても先祖代々の土地という意識も強く「相続対策」に対しては
無頓着になりがちで、結果として多額の相続税がかかり多額の現金が必要になります。
このような事態を避ける為には事前に土地活用により現金を得る事も重要になります。
そもそも他人に土地を貸しその場所に他人が建物を建てている土地を貸宅地といいます。
貸宅地は自分が自ら利用している場合より評価が下がります。
他人の土地を貸すことで利用制限が生まれた比率を借地権割合と呼びます。
当然のことながら人に貸すことで「賃料」による収益も得られ尚且つ相続税
対策にも繋がるいわば「一石二鳥」の効果が望めます。
~郊外の地主を救う クリニック土地活用(書籍) 第5章より~