第14回-【クリニック誘致を成功させるための3ステップ】PART Ⅷ


関係者顔合わせ

出店申込書を受け取ったら、地主様・医師・開業コンサルタント等の

顔合わせをします。特に地主様にとっては開業する医師がどんな方かを

知る意味でも重要ですし、確認したい事があれば顔合わせの場が尋ねる

事ができる貴重な場になります。

特に地主様が医師に対して望まれるのは人柄のいい方を望まれます。

また医師側も仮に郊外で開業する場合は初期投資金額も大きい為経営者

としての覚悟が必要になります。クリニックの繁栄の為に何が必要かを

真剣に考えている医師が多く経営的視点を併せ持っている方も多いです。

 

行政書士による建築許可申請

市街化調整区域の農地などを貸し出ししてクリニックを建築する際に

以下の手続きが必要となります。

①自治体への相談

事前に自治体に対して建築計画の内容や所在地、面積、土地所有者の

情報について自治体に報告します。その際に農地転用及びその他の法令に

ついても調べます。

②事前相談の判定結果の回答

事前に相談された内容を自治体が確認した上で建築の可否と許可の可否

が判定されます。許可不要の場合は建築予定の建物が法令に適しているか

の確認が必要です。許可が必要な場合は建築許可申請の準備を行い、建築

に先立って土地を掘り起こして整備を行う場合は開発許可申請が必要です。

③建築許可申請

建築物の内容によっては建築許可が下りる前に開発審査会の審議が行われ

ます。審議の結果、問題が無ければ建築許可が下ります。

特に市街化調整区域内の申請業務に関しては手続きに慣れた行政書士を

選択する事をお勧めします。

 

今回の内容もマニアックな話で申し訳ございません。

暫く専門的な話が続きますがお付き合い頂ければ幸いです。

また来月、弊社のホームページをご覧になって下さい。

 

~郊外の地主を救う クリニック土地活用(書籍) 第3章より~

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