【クリニック誘致には調剤薬局がセット】
クリニックを誘致するには調剤薬局の出店がセットになる事が多い。
特に内科・小児科等多くの診療科目で院外処方が基本になっています。
その為薬局として敷地が50坪以上必要で尚且つクリニックと併設して
設置できる事を好まれる。
そういった意味では郊外の広い土地は魅力のある土地である。
【周囲に公共施設がある土地や地盤の良好な土地が好まれる】
周囲に公共施設(主に学校関係)があるとクリニックまでの交通案内がしやすい為好まれるケースが多い。
また昨今では大地震も多発しており地盤の良好さも気にされる方が多いです。近くに海・山・川等あるかないかも気になるところです。
事前に市町村発行のハザードマップで検証し把握しておく事も重要である。
【道路との高低差】
道路との高低差がある場合は駐車場への乗り入れの為に多額の造成費用が発生します。
土地の状況によって変わりますが300坪~500坪の面積で造成費用が500万円程度の費用が必要な場合もあります。
可能であれば借主様負担で土地のかさ上げ費用をみてくれればマッチングが
スムーズにいきます。
【土地の性質】
先ずは所有している土地がどのような土地なのかを把握する事です。実際に
クリニックを建築できる場所なのかを調べる事が大事です。
調べにあたり確認しなくてはならないのが都市計画法に基づく区域区分と
用途地域です。
そこで先ず保有している土地が都市計画区域の区域内か区域外か調べる事
です。その中で住宅や商業施設の建てられる市街化区域、基本的に建物や商業
施設の建てられない市街化調整区域あるいは指定を受けていない非線引き
都市計画区域なのかを確認します。
市街化区域及び指定を受けていない非線引き都市計画区域ではクリニックは
建てられます。
しかしながら市街化調整区域は都市計画法では市街化を抑制する地域の為
人の住む住宅及び商業施設は建てられません。基本的には農業・林業等を
行う場所として指定しています。
ただクリニックは「地域社会に貢献」する意味合いで自治体との事前協議が
なされ届出を出せば許可を得る事が可能です。その際にはクリニック開業に
特化した行政書士に委託する事をお勧めします。
市街化区域か市街化調整区域を調べるには各市町村のホームページから検索する事も可能です。
今回はこれで終わらせて頂きます。次回もクリニックを誘致成功させる為の
3ステップというテーマで続けます。少しマニアックな話が続きますが暫く
お付き合い頂ければ幸いです。また来月、弊社のホームページをご覧になって
下さい。
~郊外の地主を救う クリニック土地活用(書籍) 第3章より~