第15回-【クリニック誘致を成功させるための3ステップ】PART Ⅸ


契約

市街化区域の場合は地主様との顔合わせ後の契約で問題はありません。

市街化調整区域の場合うは建築許可申請の許可が下り次第契約をします。

また市街化調整区域における農地以外に利用するためには建築許可と並行

して農地転用の手続きを行うことが必要です。その手続きは経験豊富な行政

書士に委託する事が多いです。

 

農地転用の立地基準を確認する

農地は農業上の重要性が高い農地ほど転用が厳しく5つの種類に分類される。

(農用地区区域内農地)

この区分の土地は例外を除いて転用許可はでません。農用地利用計画に

おいて指定された用途のみ許可が下りる場合があります。

(甲種農地)

この区分の農地も基本的には転用許可は下りませんが、土地収用事業の認定

を受け、告示を行った事業の場合は許可が下りる事もあります。

(第1種農地)

10ha以上の規模で原則許可申請は下りませんが土地収用の対象となる施設のみ

許可が下りる場合もあります。

(第2種農地)

鉄道の駅が500m以内にあるなど、市街化が見込まれる農地や生産性の低いに

土地になります。その為農地以外の土地や保有する第3種農地では建物が困難の場合であれば許可されます。

(第3種農地)

鉄道の駅が300m以内で市街化の区域または市街地化の傾向が著しい場合は

許可がおります。

 

農業委員会への書類提出

農地の転用許可には下記の基準で判断されます。

  • 「申請に係る農地を該当申請の用途に供する事が確実である事」
  • 「周辺の農地に係る営農条件に支障がない事」
  • 「一時的な利用の為の転用において、その利用後にその土地が耕作の目的に供される事が確実であること」

以上になります。行政書士は上記の事を踏まえて許可申請書を作成します。

 

今回の内容もマニアックな話で申し訳ございません。

今回で第3章は終了です。

また来月、弊社のホームページをご覧になって下さい。

 

~郊外の地主を救う クリニック土地活用(書籍) 第3章より~

 

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