クリニック誘致を成功させるための3ステップ PARTⅢ


第一種低層住居専用地域は調剤薬局建築に困難

第一種低層住居専用地域は住宅と診療所を建てる事が認められていますが、

薬局自体は物販店舗に分類される為特定の場合を除き建築できません。

特例としては住宅に併設した薬局で薬局面積が全体の面積の50%以下で

尚且つ50㎡未満のものです。そういう意味で第一種低層住居専用地域は

調剤薬局を建てるには投資効率も悪く不向きかもしれません。

市街化区域内で生産緑地かどうかチェック

先ずは生産緑地には建物は建てられません。その理由は30年間は営農をする

義務を負う為、農地として維持をしなくてはなりません。

生産緑地かどうかをチェックするには現地に生産緑地の看板があるかどうかを

確認する。もしくは管轄の市町村役場の都市計画課等に連絡をして確認が必要

です。

市街化調整区域内で該当地が白地か青地かを確認

先ず青地とは農業振興地域整備基本方針に基づき都道府県知事により指定を

受けており集団的に存在する農地であり農業として利用を確保すべき土地と

されており、農業以外のものの利用に関しては厳しく制限されます。

但し、申請をして認可を受ければクリニック建築は可能です。

仮に青地で認可が下りれば市街化区域内の土地よりも安い賃料で借りられる事が多いのでメリットあります。

白地は農業振興地域内農用地区域外の為農地の集団性が低いです。

その為クリニックを建てる際に青地よりは規制が少なく建てやすいです。

 

土地に抵当権が付いているかどうかチェック

抵当権とは該当地に金融機関から借り入れをする際に土地や建物に対して

金融機関が設定する権利の事です。

その為土地を貸し出す際に土地の借り手の借地権よりも抵当権の方が優先

される場合があるため、貸した土地を明け渡さなければならないリスクが

あります。一般的には抵当権の付いた土地はクリニック用地として避けた

方がいいです。

 

今回の内容は如何だったでしょうか?

今回はこれで終わらせて頂きます。次回もクリニックを誘致成功させる為の

4ステップというテーマで続けます。暫くマニアックな話が続きますが

お付き合い頂ければ幸いです。また来月、弊社のホームページをご覧になって

下さい。

 

 

~郊外の地主を救う クリニック土地活用(書籍) 第3章より~

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